離婚したらカードローンの借金はどうなる?精算が必要になるケース・ならないケース

離婚したらカードローンの借金はどうなる?

カードローンを利用している配偶者と離婚する際に気になるのが「カードローンの借金が財産分与に影響するかどうか」ですよね。

結論から言うと、カードローンで借りたお金をなにに使ったのか、によります。

例えばカードローンの借入金を子供の学費や家族の生活費など婚姻費用に利用していた場合は、借金を2人で割る必要がありますが、結婚前にカードローンを利用していた場合や浪費・ギャンブルのために利用していた場合は片方の借金として処理されるのです。

このページでは、離婚時に共有財産でカードローンの借金精算が必要になるケース・ならないケースを具体的に見ていきます。

また後半では配偶者がカードローンを利用していた場合の、離婚までの流れを解説していきます。

離婚した後にカードローンの扱いがどうなるか、気になっている人は最後まで確認していきましょう!

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離婚時に共有財産でカードローンの借金精算が必要になるケース

最初に説明したとおり、夫婦が生活を営む上で必要になる資金をカードローンで借りた場合は、離婚時に財産分与によって精算が必要になります。

離婚時に財産分与によって精算が必要になる具体的なケースとしては、カードローンで子供の学費を借りた場合や家族の生活資金をキャッシングした場合などが挙げられます。

詳しくは次から見ていきましょう。

子供の学費をローンで賄ったケース

一般的に子供の養育費に関しては全て夫婦で分担するものとされているため、子供の学費をカードローンで借りた場合の債務は夫婦2人で分担しなければなりません。

なお債務の分担が必要になるのはカードローンに限った話ではなく、教育ローンの場合も同様です。

ただし奨学金に関しては、両親ではなく利用した子供に返済の義務があるため、財産分与に関わることはありません。

家族の生活資金をローンで賄ったケース

家族の生活資金に充てるためにカードローンを利用した場合は、夫婦2人で返済しなけれなならないため、共有財産から債務を引いた上で財産分与がおこなわれます。

どこからどこまでが家族の生活資金に当たるかは、個別的な判断になるケースが多いのですが、一般的に水道光熱費などの生活費用・医療費・冠婚葬祭にかかる費用・常識的な範囲内の交際費や娯楽費に関しては、家族の生活資金として扱われる場合が多いです。

なお共有財産から債務を引かれる際に、夫婦それぞれで割合が異なることはありません。

つまり「妻の方が家にいる時間が長いため水道光熱費分の債務は妻の方が多くなる」ということはなく共有財産から債務を引いた後、5:5で財産が分与されます。

カードローンの借金分担で問題になるのはあくまでも何に使ったのかであり、誰がどの割合で使ったかについては問題にならないため、注意しましょう。

離婚時に共有財産でカードローンの借金精算が不要なケース

ここまでは離婚時に共有財産で精算が必要になるケースを解説してきましたが、ここからは離婚後でも個人の借金として残るケースについて解説していきます。

代表的なケースとしては、結婚前に利用したカードローンの債務・浪費やギャンブルのために利用した場合・事業資金をキャッシングした場合などが挙げられます。

詳しくは次から見ていきましょう。

結婚前の借金

片方が結婚する前に利用したカードローンの債務は財産分与の対象になりません。

そのため独身時代の生活費用や娯楽費、デート代などをカードローンでキャッシングしていた場合は、離婚後も名義人1人で返済していく必要があります。

ただし結婚前といっても、婚約指輪や結婚式に掛かった費用は共有の債務として処理されるケースが多いため、注意が必要です。

浪費やギャンブルのために利用した借金

片方が浪費やギャンブルのためにカードローンを利用した場合の債務は、財産分与の対象になりません。

なぜなら「夫や妻が自分のために作った借金を離婚する時に負担を強いる」とするのは著しく公平性を欠くためです。

ただしカードローンで借りた資金をギャンブルに使い配当を配偶者に分配していた・カードローンで借りたお金で購入したものを配偶者も利用していた、場合などは夫婦2人の共有財産とみなされ、精算が必要になる可能性があります。

そのためカードローンで借りたお金をなに使ったかに関しては、夫婦でしっかりと話し合う必要があるでしょう。

事業のための借金をローンで賄ったケース

一部のカードローンはビジネスローンといった名目で、事業性資金を借りることができますが、このビジネスローンの債務に関しては、原則として共有財産として扱われず名義人個人の債務として処理されます。

ただしビジネスローンは通常のカードローンと異なり、夫婦のどちらかが連帯保証人になっている可能性があり、その場合は離婚後も連帯して債務を負わなければなりません。

なお離婚する前に連帯保証人から外れる場合は、新たな連帯保証人を立てる・単独のローンに借り換える・別の財産を担保に入れるなどが必要になるため、注意しましょう。

配偶者がカードローンを利用していた時の財産処理の流れ

ここまではカードローンの用途によって、借金が財産分与の対象になるかどうかが決まることを説明してきましたが、ここからは実際に配偶者がカードローンを利用していた時の財産処理の流れを見ていきます。

大まかな流れとしては、以下のとおりです。

  1. カードローンの名義人を確認
  2. カードローンの用途を確認
  3. 資産から債務を引く

詳しくは次から見ていきましょう。

①カードローンの名義人を確認

まずはカードローンの名義人を確認しましょう。

特に夫婦共同でカードローンを利用している場合はどちらの名義で借りているかあいまいになっているケースが多いため、カードローン会社に問合せるなどして確定しておく必要があります。

この際、配偶者のカードローンを勝手に利用していた場合や家族カードを利用していた場合などは注意が必要でしょう。

例えば「夫や妻が契約者に黙ってカードローンを利用していた」場合でも原則として契約者に返済義務が課されるケースが多いです。

自分が使っていないカードローンの借金をなんで払わないといけないんだ!と思う人も多いでしょうが、家族に勝手に利用されてということはカードローンの管理に問題があったと判断され、返済義務が発生する可能性が高いでしょう。

また家族カードを発行していた場合も同様に、離婚後も契約者の方に支払い義務が発生するため、注意が必要です。

②カードローンの用途を確認

カードローンの名義人が確認できたら、カードローンで借りたお金をなにに使ったのかの、用途を確認しましょう。

カードローンの利用が数年単位に渡り、様々な用途に利用してきた場合は、カードローンの利用履歴と記憶を照らし合わせながら一つずつ確認していく必要があります。

カードローン会社に問い合わせれば今までの利用履歴を一覧で出してくれるため、利用することをおすすめします。

③資産から債務を引く

カードローンの用途から夫婦共有の債務と個人債務を寄り分けたら、夫婦の共有資産から共有の債務を引きましょう。

夫婦の共有財産として扱われるものとしては、共同名義で購入した不動産や共同生活の家財・預貯金・自動車・有価証券・保険解約払戻金・退職金などが挙げられます。

なお婚姻関係が継続していたとしても、別居中に作った財産については財産分与の対象にならないため、注意が必要です。

カードローンの借金がある状態で離婚する際の注意点と対処法

ここからは、カードローンの借金がある状態で離婚する際の注意点と対処法を解説していきます。

離婚後の財産に関わる重要なポイントを紹介していくため、しっかりとチェックしておきましょう。

債務を2人で割ることはできない

先ほども説明したとおり、プラスの共有財産からカードローンなどのマイナスの共有負債を引いた額を5対5で分けるのが財産分与ですが、分与されるのは差し引きプラスになった場合のみです。

つまり共有財産から共有負債を引いた結果、マイナスになった場合は負債を半分にする、といったことはおこなわれません。

財産の精算の結果負債が残った場合は、借金の名義人が返済の義務を負うことになるため、注意しましょう。

返済能力を超えた債務が課せられた場合は債務整理を検討しよう

このページで解説してきたとおり、離婚する際に財産と債務を精算した結果、片方に大きな債務が課されることは少なくありません。

特に普段から共有財産と個別財産をしっかりと分けて生活している夫婦は少なく、自分の債務であっても返せなくなってしまうケースも多いでしょう。

返済能力を超えた債務が残った場合は、債務整理を検討しましょう。

ただし自己破産などの債務整理をおこなったとしても子供の養育費や慰謝料、ギャンブルのために借りたカードローンの借入金などは免除されないため、注意が必要です。

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離婚時にカードローンの借金がどうなるかは用途による!まずは詳細を確認しよう

このページでは離婚した際のカードローンの借金の扱いについて、確認してきました。

カードローンの借金が共有財産から引かれるかどうかは利用用途によるため、財産分与をするためには用途を1つ1つ確認する必要があります。

場合によっては証拠を集めて裁判をする必要も出てくるため、離婚する前にカードローンの詳細については良くチェックしておくことをおすすめします。

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