新幹線の指定席は勝手に座るのは法律違反!罰金を支払わないといけないので注意!空いてる指定席に自由席から移動もNG

新幹線の指定席へ勝手に座る

「自由席で切符を買ったら座れなかった。疲れたから座りたい」「自由席で座ったら、隣の人がうるさかった」そういった状況はありますよね。

こういった際に、勝手に空いている指定席に座ってもよいのでしょうか。

結論から言うと、自由席の切符を買った人が無断で指定席に座る行為は、違法行為に該当します。

しかし、車内で指定席を買ったり、指定席に座っている人と交渉して合意を得られれば、問題はありません。

このページでは、新幹線の空いている指定席に勝手に座ってもいいか・勝手に座った場合どういった違法行為に該当するかなどを解説していきます。

また、自由席を買った人が合法的に指定席に座る方法や、自由席の切符を買って合法的に指定席に座った人の体験談も紹介するので参考にしてください。

新幹線の空いている指定席は勝手に座っても大丈夫?

結論から言うとNOです。

空いている指定席に勝手に座ると、以下のことが起きる可能性が高いです。

  • 購入者から注意される
  • 車掌から退席を命じられる

詳しくは次から見ていきましょう。

購入者から注意される可能性がある

一見空いている席でも、本来の購入者がトイレや車内販売の購入のために、たまたま席を外しているだけの可能性があります。

そのため、本来の購入者が戻れば「そこは私が買った席なのでどいてください」と言われるでしょう。

席が本当に空いているかどうかは、車掌しか確認できません。

自己判断で空いている席に勝手に座るのは止めましょう。

車掌から退席を命じられる

また空いている席が、購入されていない席でも座り続けることはできません。

なぜならば、区間運転中に車掌は購入された座席と空席(誰も購入していない席)を何度か確認しにくるためです。

そこで空席に人が座っていれば、必ず声をかけられます。

また、座席を確認するタイミングは不定期かつ複数回あるため、車掌が座席確認をする前に毎回トイレなどにいくのは現実的ではありません。

退席を命じられて、恥をかかないためにも、無断で指定席に座るのは止めましょう。

新幹線の指定席に勝手に座るのは違法行為!

新幹線の指定席に勝手に座ると以下の規則と法律に違反することになります。

  • 旅客営業規則
  • 鉄道営業法

詳しい条文や罰則などは次から見ていきましょう。

旅客営業規則に違反する

旅客営業規則とは、新幹線の切符を買った時点で成立する消費者と鉄道会社の契約のことで、自由席を買った利用者にも適用されます。

指定席に勝手に座ると、旅客営業規則の第182条4項に違反します。

旅客営業規則第182条4項
座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車することができる。

(JR東日本 旅客営業規則から引用)
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/07_setsu/index.html)

つまり、自由席の切符を持っている人は、自由席に限って座る権利が認められています。

そのため自由席の切符を持っている人が無断で指定席に座るのは契約違反になります。

鉄道営業法に違反する

また、勝手に指定席に座ると鉄道営業法第29条2項に違反します。

鉄道営業法第29条
鉄道係員の許諾を受けずに左の所為を為したる者は50円以下の罰金又は科料に処す
2 乗車券に指示したるものより優等の車に乗りたるとき

この法律は明示23年に制定されたものなので、50円は2万円以下の罰金になります。

指定席は自由席よりも優等の車(良い席)とみなすかどうかは解釈が別れますが、他の条文よりはこの条文が適用される可能性が高いと言えるでしょう。

素直に移動すれば罰則を受けることはない

指定席に勝手に座ると、罰金を取られる可能性があることは説明した通りです。

しかし、無断で指定席に座ったからといって直ぐに罰金が取られる可能性は低いでしょう。

無断で指定席に座った場合は、車掌から退席を命じられ、従わない場合は警察によって最寄り駅に下ろされるのが現実的な対応だと言えます。

それでも、罰則を受ける可能性がゼロな訳ではありません。

安くない罰金を避けるためにも、無断で指定席に座るのは止めましょう。

自由席を買った人が合法的に指定席に座る方法

ここまで、勝手に指定席に座るとどうなるか・勝手に指定席に座る行為がどういった違法行為に該当するかを解説してきました。

しかし、以下の方法を取れば自由席の切符しか買っていなくとも、合法的に指定席に座ることができます。

  • 車掌に相談する
  • 指定席に座っている人に交渉する

コツなどは次から見ていきましょう。

車掌に相談する

まずは、車内を巡回している車掌に「空いている指定席に座りたい」と伝えましょう。

乗車区分で購入されてない席があれば、手数料を支払うことで指定席の切符をその場で購入することができます。

以下に手数料の料金をまとめました。

時期 あてはまる時期 基本料金
通常時 520円
繁忙期
  • 3月21日~4月5日
  • 4月28日~5月6日
  • 7月21日~8月31日
  • 12月25日~1月10日
720円
閑散期
  • 1月16日〜30日
  • 2月
  • 6月
  • 9月
  • 11月
  • 12月1日〜20日
320円

ただし、金土日・祝日とその前日は閑散期中でも520円の手数料がかかります。

また、のぞみ号とみずほ号は上記の基本料金に加えて以下の手数料が必要です。

  • 東京~名古屋 +210円
  • 東京~新大阪 +310円
  • 東京~広島 +520円
  • 東京~博多 +620円
  • 新大阪~広島 +210円
  • 新大阪~博多 +510円

時期と新幹線によっては、指定席への交換に1300円以上の手数料がかかります。

そのため、上記の表で料金を確かめてから、車掌に相談することをおすすめします!

指定席に座っている人に交渉する

車掌に相談して、空いている指定席がない場合は、指定席に座っている人に「席を変わって欲しい」と交渉すると良いでしょう。

その際は、以下などを伝えると効果的です。

  • 自由席と指定席の差額(500円前後)以上を支払う旨
  • 目的駅がそこまで遠くない旨
  • 疲れが非常に溜まっている旨

コツとしては、できるだけ若い方に交渉すると良いでしょう。

若い方ほど、立っていることに抵抗がなく、お金を欲している傾向があるためです。

ただし、高圧的に席の交換を要求すると、トラブルになる可能性があります。

交渉する際は、お願いする姿勢を崩さないようにしましょう。

自由席で切符を取って指定席に座った人の体験談

ここからは、このページで紹介した方法で、指定席に座った人の体験談を紹介します。

詳しくは次から見ていきましょう。

車掌にお金を払って指定席に座った人の話

仮名 稲葉亮
年齢 32

地方の名産品を東京で販売する仕事をしています。職業柄、新幹線に乗る機会が多いのですが、その日は地方の打ち合わせが長引いてしまって…。

なんとか滑り込みで予約できたんですが、自由席しか空いてませんでした。

実際に新幹線に乗ったら、とにかく人が多かったんです。

その時は食品サンプルなども持っていたので、荷物が多かったのも辛かったです。

数駅程は我慢していたんですが、トイレにいった時に丁度車掌さんにすれ違ったんです。

ダメもとで、今からでも指定席に移れませんかと聞いたら、すぐに手元の端末で切符を発行してくれました。

特に面倒な手続きもなかったので、席が空いていなければ車内で切符を買うのも良いと思います。

ただ、予約時には指定席は埋まっていたので、いつでも買える訳ではないでしょうね。

今後荷物が多くなる時は、前々から指定席を予約しようと思います!

指定席の人にお金を払って座った人の話

仮名 高田学
年齢 66

定年後に妻と福岡へ旅行にいった時の話です。いつもはきちんと指定席を買うのですが、機械に慣れていない妻が間違えて自由席を買ってしまったんです。

若い頃は何時間立っていても平気でしたが、この齢になるとどうしても座りたくなります。

車掌さんに相談してみたのですが、繁忙期だったこともあり、席の空きはまったくありませんでした。

諦めて飲み物でも買おうとしたら、若いカップルが指定席で話しているのを見かけました。

これで駄目なら諦めようと思いつつも、4000円を支払う旨を伝えたら快く席を譲ってくれました。

そのカップルがあと20分ぐらいで降りる予定だったのも幸いでしたね。

後で揉めるのも面倒だったので、交換した後、車掌さんに切符を見せて説明をしておきました。

聞いたら、席の交換は積極的に推奨はしませんが、両者が合意していれば問題ありませんとのことでした。

少々高くつきましたが、おかげで旅行を満喫できました。

どうしても座りたい!という時は交渉するのも一つかもしれません。

指定席に座りたい場合は車掌に交渉しよう!

ここまで、新幹線の空いている指定席は勝手に座っていいか・勝手に指定席に座るとどういった違法行為になるか・自由席を買った人が合法的に指定席に座る方法などを解説してきました。

このページの内容をまとめると、以下の通りになります。

  • 空いている指定席に勝手に座ると購入者や車掌から注意や退席を命じられる
  • 勝手に指定席に座ると、旅客営業規則や鉄道営業法に違反する
  • 鉄道営業法には罰金の規定があるが、素直に移動すれば罰則を受けることはほぼない
  • どうしても指定席に座りたい場合は、車掌に手数料を払って指定席の切符を買おう
  • 指定席に座っている人に交渉を持ち掛けるのもアリ

指定席に座っている人と交渉するのはテクニックが必要です。

そのため、どうしても指定席に座りたい場合は、まずは車掌に席の空きを聞くことをおすすめします!

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